よくあるご質問

補助金制度のよくあるご質問はコチラ

 

【認証店制度のよくあるご質問】

制度全般

この制度の目的を教えてください。

 この制度は熊本県内の飲食店における感染防止策を強化し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を継続的に抑えこむとともに、感染防止策を県が第三者として認証を行うことにより、飲食店の利用客増加につなげ県内飲食業の振興を図ることを目的としています。
 熊本県民、飲食店、行政の三者が一緒になって取り組む「安心して会食・飲食できる環境づくり」のため、ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。

申請方法について教えてください。

 当専用ホームページより、申請に必要な書類をダウンロードいただき、事務局まで郵送にて申請をお願いいたします。

インターネット上での申請は出来ますか。

インターネットからの申請も可能です。


インターネットからのオンライン申請はこちら

認証を受けるとどのようなメリットがありますか。

 認証ステッカーの設置により、お客様へ安心してご利用いただけるアピールができます。
また、専用ホームページでも認証店検索ページがあり、安心してご利用いただける店舗として紹介してまいります。

ステッカーは何枚もらえますか。

 1店舗につき1枚となっております。

認証には有効期間はありますか。

 本制度の認証には有効期間を定めておりません。ただし、認証後に一定期間を経たのち、必要に応じて再度調査を行わせていただきます。
 再調査の際に基準を満たしていなかった場合は、基準を満たすまで間、ステッカーの利用ができず、専用ホームページの掲載につきましても掲載を中止させていただきます。

対象の範囲

対象の店舗とは。

 改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に規定する許可又は改正後の食品衛生法の第55条第1項に規定する許可を受けた飲食店で、提供したもの が その場で飲食できる飲食店であれば、対象となります。

開業前に現地確認してもらえますか。(認証店として開業したい)

 認証は実際に営業をしている店舗の状況を確認しますので、現地確認は開業後に訪問いたします。
また、申請時点で認証基準チェックシートによるご確認いただけませんので、開業後に申請をいただくこととなります。
 申請後、認証されるまでの間は県作成の「認証申請中」掲示チラシをご活用ください。

店舗は熊本県内にありますが、本社は熊本県外にあります。申請は可能ですか。

 店舗が熊本県内にあれば申請は可能です。熊本県外にある本社から申請頂いて結構です。

アドバイザーについて

アドバイザー(調査員)はどのような人ですか。

 店舗従業員様とご利用者様の安全衛生管理のため、サービスの提供方法や店内清掃の徹底等、感染拡大防止に有効である衛生環境保持のために適切な助言を行うに十分な経験や知識を備えた者としています。

現地確認はすぐに来れますか。

 申請いただきました後、申請書と認証基準チェックシートを確認させていただいた上で、順番に訪問日程の調整を行っております。
 混雑状況によりますが、出来るだけ早くお伺いできるように努めます。

アドバイザーによる現地確認に必要な時間はどのくらいですか。

 店舗の規模や確認させていただく設備の状況によって変わりますが、1店舗当たり1時間程度を目安としてお考え下さい。

営業後(深夜)にアドバイザーに来て欲しいのですが、可能でしょうか。

 申し訳ございませんが、深夜時間におけるアドバイザーの訪問業務は行っておりません。まずは、ご希望の日時をお知らせいただき、確認の上、回答いたします。

専用ホームページについて

専用ホームページの認証店紹介ページではどのような情報を掲載するのですか

 店舗情報、ホームページアドレス(ホームページをお持ちの場合)、店舗で実践されている感染防止対策内容を掲載いたします。
 なお、実践内容の掲載をご希望の場合は、具体的な取組につきましてご連絡をいただく必要がございます。

専用ホームページには、店舗の載せてほしい情報を追加して紹介してもらうことは可能ですか。

 専用ホームページの掲載内容につきましては、個別の希望にお応えしかねます。あらかじめご了承ください。

認証は受けたいが、専用ホームページ上に店舗を公開したくない

 申請をいただく際に、専用ホームページ掲載に同意いただくこととなっております。

陽性者出た場合の対応

陽性者が出た場合の対応は?

 保健所が調査を行う場合は、調査に必要な協力を行うとともに、感染状況に照らして必要な場合は店舗名を公表するなど、保健所の指導に従うようにお願いします。

陽性者が出た場合、認証は取り消されますか

 まずは、認証の効力が一時停止となりますので、すみやかにステッカーの利用および熊本県感染防止対策認証店の名称の利用を停止してください。
 なお、陽性反応者の発生原因が認証店であると明らかである場合は、取消の上、回復することができません。

認証基準について

注意喚起については掲示するとありますが、内容を口頭で伝えることで条件を満たしますか。

 口頭で伝えるだけでは、条件を満たしたことになりません。店内に注意事項の掲示をお願いします。
注意喚起のサンプルは、専用ホームページの「認証の申請」ページからダウンロードすることが可能です。

換気設備により必要換気量(⼀人あたり毎時 30 立方メートル)を確保するとありますが、実際の確認方法にはどのようなものがありますか。

(ビル管理法の対象施設の場合)
 「定期点検結果簿」、「建築物の完成図書」、「維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面」等により施設内の空調・換気設備の換気量をご確認ください。
 上記図書等が無い場合は、設置されている機器の型番を確認し、メーカーのホームページなどにて仕様を確認してください。申請施設がテナント等のため申請者が把握していない場合は、建物の管理者にお問い合わせください。
 完成図書などにより換気設備の換気量を確認してください。
※法定点検結果のみでは、1 人当たりの必要換気量の確認はできないため、定員も併せて確認願います。

(ビル管理法の対象外施設の場合)
 施設内の空調・換気設備の換気量をご確認ください。設置製品の説明書・仕様書やメーカーのホームページなどで確認できます。申請施設がテナント等のため申請者が把握していない場合などは、建物の管理者にお問い合わせください。
※いずれの場合も、換気設備による換気量を示す書類(ビル管理法で定められた帳簿書類、製品の説明書・仕様書等)について、現地調査時に提示を求める場合があります。

(参考)必要換気量確保のために人数制限する場合の算定
例えば、500 ㎥/時の換気設備のある部屋を 10 人定員で利用する場合、50 ㎥/人・時となり、必要換気量(⼀人あたり毎時 30 ⽴方メートル)を確保していると確認できます。

令和5年3月13日からマスク着用についての記載が削除されますが、感染防止のため、マスク着用を励行しても良いでしょうか。

 マスクの着用は個人の判断に委ねられますが、事業者の皆様が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されています。

HOMEへ戻る